日本社会は、かってないスピードで高齢化が進んでいます。
今世紀の中頃には、国民3人のうち1人が65歳以上になるという超高齢化社会になると予想されています。
介護保険制度は、寝たきりや痴呆などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常に介護の必要はないが、家事や身支度などで介護が必要な状態(要支援状態)になったとき、状況に応じてさまざまなサービス(下記参照)を総合的に受けられる制度です。
介護サービスの利用対象者
1.65歳以上の方(第1号被保険者)
原因を問わず日常生活をおくるために介護や支援が必要となった場合。
2.40~60歳の方(第2号被保険者)
初老期の痴呆や脳血管疾患など老化に伴う病気(特定疾患)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要となった場合。
介護サービスの内容
■福祉用具の貸与・購入・住宅改修
■在宅サービス 訪問介護/訪問リハビリテーション/訪問入浴介護など
■施設サービス 特別養護老人ホーム/老人保険施設/介護療養医療施設など
特定疾病とは?
上記の通り、介護保険制度では「特定疾病」で要介護状態となった場合も介護保険のサービスを認めています。
「特定疾病」は加齢に伴って罹患する心身の変化に起因する疾病で、以下16種類あります。
・初老期の認知症(痴呆)(脳血管性認知症、アルツハイマー病、クロイツフェルト・ヤコブ病など)
・脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・パーキソン病
・脊髄小脳変性症
・糖尿病の合併症(糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害など)
・がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・慢性関節リウマチ
・後縦靭帯骨化症
・脊柱管狭窄症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・早老症(ウェルナー症候群)
要介護認定の利用手続き
在宅介護サービスの利用限度額
介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割)です。
仮に1万円分のサービスを利用した場合に支払う費用は、1千円(2割の場合は2千円)ということです。
介護保険施設利用の場合は、費用の1割(一定以上所得者の場合は2割)負担のほかに、居住費、食費、日常生活費の負担も必要になります。
ただし、所得の低い方や、1か月の利用料が高額になった方については、別に負担の軽減措置が設けられています。
※居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。
下記記載の月額利用料は1割の場合の負担額を記載しています。
要支援1 | 日常生活を送れるが、入浴などに一部介助が必要。 支給限度額50,030円 ご利用負担額(月額)5,003円 |
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要支援2 | 日常生活を送れるが、心身の状態が安定してなく、入浴などに一部介助が必要。 支給限度額104,730円 ご利用負担額(月額)10,473円 |
要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定で、排泄や入浴に一部介助が必要。 支給限度額166,920円 ご利用負担額(月額)16,692円 |
要介護2 | 起き上がりが困難で、排泄など全体の介助が必要。 支給限度額196,160円 ご利用負担額(月額)19,616円 |
要介護3 | 起き上がりなどが自力でできず、全体の介助が必要。 支給限度額269,310円 ご利用負担額(月額)26,931円 |
要介護4 | 排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全体の介助が必要。 支給限度額308,060円 ご利用負担額(月額)30,806円 |
要介護5 | 生活全般にわたる全面的介助が必要。 支給限度額360,650円 ご利用負担額(月額)36,065円 |
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